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子供がバイト先で扶養控除申告書をもらって来ました

子供(高校生)がバイト先で扶養控除申告書をもらって来ましたが、1回のみの短期の仕事で¥5,000程度です。1年間でこのバイト先での短期の仕事が3,4回はあるとのことです。バイト代はほぼ同額程度。
こういうバイトでもこの申告書は提出しておいた方が良いですか?
住民税非課税世帯なのですが、この子供のバイトによって何か影響することはありませんか?

税理士の回答

本投稿は、2024年05月24日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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