子供がバイト先で扶養控除申告書をもらって来ました
子供(高校生)がバイト先で扶養控除申告書をもらって来ましたが、1回のみの短期の仕事で¥5,000程度です。1年間でこのバイト先での短期の仕事が3,4回はあるとのことです。バイト代はほぼ同額程度。
こういうバイトでもこの申告書は提出しておいた方が良いですか?
住民税非課税世帯なのですが、この子供のバイトによって何か影響することはありませんか?
税理士の回答

他に掛け持ちのバイトをしていなければ、扶養控除等申告書は提出することになります。
ありがとうございました。
了解致しました。
本投稿は、2024年05月24日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。