子どものアルバイト代が103万を超えていたのに確定申告で扶養に入れてた
確定申告後に子どものアルバイト代が103万を超えていたことがわかった。
訂正するやり方と、この場合追加でいくら税金を支払うのか?
税理士の回答

1 訂正方法
修正申告を提出して、お子様を扶養から外すようにしてください。
確定申告書作成コーナーで確定申告書を作成していた場合は、同じコーナーから「修正申告書」を選択して作成することもできます。
紙で確定申告書を提出した場合は、様式は同じですので、標題に「修正」という文字を記載したうえで、申告書の内容は「扶養を外した形の申告書」を作成するとともに、「修正申告の場合」として、確定申告の情報を記入する箇所があります。そして修正申告と確定申告との「所得税額」の差額を納めることになります。
納付書は税務署に行って入手するか「返信用の封筒」を入れて税務署に請求するなどして入手します。
修正申告書を「紙」で提出する場合で、用紙や納付書を税務署に取りに行かれるのであれば、事前に予約をしてその場で修正申告書を作成し提出するのが一番手数がかからないと思います。
2 追加の納税額
納税額は、お子様の扶養控除の金額と貴方の税率によって異なります。
一般の扶養の場合は、38万円が控除額となりますので、おおよその追徴税額は
5%の場合 38万円×5%×102.1%=19,399円 ∴19300円
10%の場合 38万円×5%×102.1%=38,798円 ∴38,700円
※税率は、20%、23%、30% とあなたの課税所得金額によって変わります。
特定扶養(19歳以上23未満)は控除額が63万円ですので
5%の場合 63万円 ×5%×102.1% =32,161円 ∴32,100円
以降同じような計算になります。
このほか、お子様が障がい者控除などを受けていた場合は、当該控除も受けられなくなりますので、納税額も変わります。
また、控除税額が減少することで「課税所得金額」が増加したために、以前の税率が5%だったのが10%になるなど適用される税率が変更となる場合があるため一概に追徴税額を算出することができず申し訳ございません。
本投稿は、2024年05月26日 18時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。