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扶養控除というのは、いつの時点で扶養家族がいれば、適用してもらえるものなのですか?

住民税に扶養控除という制度が存在しますよね。

この扶養控除というのは、いつの時点で扶養家族がいれば、適用してもらえるものなのですか?

住民税というのは、その年度の前の年の1月1日から12月31日までの間の所得に対して課税されるものなので、住民税の扶養控除も、その年度の前の年の12月31日時点で扶養家族がいれば、適用してもらえるものなのですか?

例えば、2024年度(2024年6月から2025年1月まで)に納付する住民税に対して適用される扶養控除は、2023年12月31日時点で扶養者がいれば、適用してもらえるものなのですか?

また、所得税の場合は、どうなのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

所得税は、その年の12月31日の現況により扶養控除できるか判定します。

2024年の所得税(25年2月16日~3月15日確定申告)については、2024年12月31日現在です。
住民税については、前年課税なので、2024年分(2024年6月~2025年5月納付分)については、2023年12月31日現在です。

本投稿は、2024年07月11日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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