チケット転売における扶養と確定申告について
大学生です。
行けなくなったライブのチケットをチケジャムにて転売したいと考えています。
1~7月分までのバイトの給料が約60万で、103万ギリギリまで稼ぐ予定でバイトを入れていたのですが、ここでライブのチケットを25万で売った場合、
103-(60+25)=18
となるので稼ぐ金額を今年はあと18万円未満にしないと扶養から外れ確定申告しなければならなくなるのでしょうか?
またここでチケットの転売額を20万円未満にした場合、給料に関係無く売上金を受け取ることが出来ますか?
(103+19=122万円を事実上稼いでも大丈夫ですか?)
また、チケジャムアプリの構造上、売上金はアプリ上で保管され、口座情報等を入力し申請しない限り自分の口座にお金は入らないのですが、アプリ上で保有しているだけでも税務署等にバレますか?
税理士の回答

複数の所得がある場合、扶養に該当するか否かは所得の合計が48万円以下かどうかで判断します。
103万というのは、所得が全て給与の場合、48万円に給与所得控除55万円を足して、給与収入に換算した数字です。
現在の所得
給与所得の金額 60万-55万=5万円
48万円までの余裕は38万円です。
給与の増加分とチケット転売の所得が38万円以内に収まれば扶養のままです。
チケット転売の所得は次のとおりです。
・チケット転売を反復継続して行っている場合
→雑所得(事業と称するような規模なら、事業所得)
収入から、必要経費を引いたものが所得です。
必要経費は、そのチケットを入手するために支払った金額、ジャムアプリの手数料などが該当するでしょう。
チケットの転売が、反復継続して行っていない場合
→ 譲渡所得、チケットの所有期間が5年を超えないと思いますので、短期です。
収入から、取得費と譲渡費用を引き、その残額から特別控除を引いたものが譲渡所得です。
特別控除は50万円(残額が限度)です。
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給与所得がある場合、他の所得が20万円以下ならば、確定申告をしなくて良い特例がありますが、コレは確定申告の要不要を定めたもので、申告しない場合に、所得がなくなるわけではありません。
申告の有無に関係なく、所得の合計が48万円以下かどうかで判定します。
税務署にバレるかどうかの質問は、脱税相談のようなものですから、お答えはできません。
本投稿は、2024年07月13日 01時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。