扶養の月々の給料について
結婚して、旦那の扶養に入る予定です。
副業で年に1度ほど支払調書がでるものあります。
また、1月の給与は¥108333を超えてしまい、2月は超えてません。
また3月にその仕事の振込と支払調書が届きます。
直近3ヶ月の平均が¥108333を超えてなければいいとネットで拝見し、今月は9万ほどで、副業の方をいれると平均が超えてしまいます。
バイトもしてますが、
この支払調書の値段を入れて9万超えなければ大丈夫でしょうか?
来月の稼ぎはとても少ない予定なのですが、それでも平均超えたらダメなのですよね?
税理士の回答

藤本寛之
年間の給与収入の見込み額が130万円を超える見込みがある場合、社会保険の扶養から外れる可能性があります。
特定月の収入が108,333円(=1,300,000円÷12)を超えていてもそれだけで扶養からはずれるということにはなりません。
本投稿は、2018年03月05日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。