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代表取締役の税法上の扶養について

私:合同会社Aの代表社員 所得あり
夫:株式会社Bの代表取締役兼合同会社Aの業務執行でない社員 私の社保扶養及び税法上も扶養となっている。株式会社Bからは役員報酬を受け取っていない、合同会社Aより扶養の範囲内で役員報酬を受け取っている。

現在上記の形となっているのですが、主人の会社も軌道に乗ってきたので、合同会社Aからの役員報酬はなくし、役員報酬を株式会社Bからもらう予定です。
その場合、社会保険に加入しないといけないのは承知しているのですが、役員報酬が税法上の扶養の範囲内の金額(いわゆる103万以下)であれば税法上は扶養でいられるのでしょうか。
可能な場合は基礎控除と別に社会保険料の控除も受けたうえでの所得を48万以下にすればいいのでしょうか。

税理士の回答

役員報酬が税法上の扶養の範囲内の金額(いわゆる103万以下)であれば税法上は扶養でいられる


配偶者控除、配偶者特別控除の要件の範囲内であれば、適用は受けられます。

可能な場合は基礎控除と別に社会保険料の控除も受けたうえでの所得を48万以下にすればいいのでしょうか。


配偶者控除、配偶者特別控除の適用要件は、合計所得金額なので、基礎控除、社保控除の控除前の所得です。

本投稿は、2024年10月03日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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