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家内労働者等の必要経費の特例についての相談

家内労働者等の必要経費の特例に自分が該当するのかを知りたいときは、管轄の税務署に問い合わせるべきなのか、国税庁の電話相談で大丈夫なのかが知りたいです。
国税庁からは特例に該当すると言われていたのに、税務署からは不可能と言われるということは有り得るのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

電話相談センターに転送されるので同じです。

本投稿は、2024年10月13日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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