学生が業務委託契約とアルバイトの2つを掛け持ちしている場合の社会保険の扶養について
大学生です。業務委託契約によるアルバイト(以下、業務委託)と、一般的なアルバイト(以下、アルバイト)を2つしています。別々の会社との雇用契約です。現状、業務委託の方がアルバイトよりも多く働いており、より多くの給与を得ています。
ここで親の扶養に関する質問です。
基本的に
① アルバイトの給与 - 給与所得控除(55万円)
② 業務委託の給与 - 必要経費 - 控除(昨年の確定申告から青色申告をしているため、控除65万円)
①+②が48万円以下であれば、親の税制上の扶養から抜ける必要はないという解釈なのですが、一方で社会保険の扶養から抜けるのは「アルバイトの給与+業務委託の給与が130万円以上の場合」という認識で問題ないでしょうか?
また、国民保険で算出される「総所得金額等」は①+②から33万円を引いた額という認識で間違いないでしょうか?
税理士の回答

>①+②が48万円以下であれば、親の税制上の扶養から抜ける必要はないという解釈なのですが、一方で社会保険の扶養から抜けるのは「アルバイトの給与+業務委託の給与が130万円以上の場合」という認識で問題ないでしょうか?
⇒ご認識の通りかと思いますが、健康保険組合によってルールが異なりますので、健康保険組合にお問合せいただくのが確実です。
>国民保険で算出される「総所得金額等」は①+②から33万円を引いた額という認識で間違いないでしょうか?
⇒現在の基礎控除額は43万円となっております。つきましては、①+②-43万円となります。
本投稿は、2024年10月24日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。