アルバイトとYouTubeの2つで収益を得た場合の扶養に関することや確定申告について
私は高校生で親の扶養に入っています。
これからアルバイトを、可能であればYouTubeを始めようとしています。
扶養内で完結させたいです。
扶養内ギリギリまで稼ぎたいのですが、色々な都合でアルバイトのみでは難しいのでYouTubeを副業としてやろうかなという考えに至りました。
既に他のSNSを運用していてYouTubeの収益化条件は満たせそうです。
確定申告、税金について自分なりに調べたのですがこの解釈で正しいのか詳しく教えていただきたいです。
副業は年間20万円以下なら確定申告はしなくてもいい。
アルバイトをしている学生の場合、給与所得と雑所得の合計が年間45万円以下なら税金はかからない。
合計所得が48万円以下なら扶養控除を受けられる。
この認識は合っていますか?
アルバイト70万円、YouTube30万円の
年間収入100万円だとします。
例の場合、雑所得が20万円を超えるため確定申告をしなければならない。
だが給与所得と雑所得の合計は45万円であるため税金はかからない。
48万円にも満たしていないので親の扶養のまま。という認識でいいのでしょうか?
また、確定申告をしても税金がかからないということですよね?
実際に始めたとしてこの理想よりも低い金額の収入になると思っています。
例はあくまで何もかもが上手くいった場合の最高ラインなのでいちばん稼げたとしても扶養内で税金もかからず収入が得られる。という認識で大丈夫でしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば住民税の申告義務はないです。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(YouTube)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、20万円ルールについて合計所得金額が48万円以下であれば確定申告は不要になります。
本投稿は、2024年10月29日 00時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。