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DVにより、別居・離婚協議中の年末調整について

モラハラ、DV、不倫により別居中です。
・別居して1年(住民票異動したのは2ヶ月前)となります。
・私はフルタイムパートで社会保険に加入しています。(給与は約15万円ほど)
・弁護士さんを通して離婚協議中で、婚姻費用は毎月もらっています。
・子ども2人(16歳、14歳)は住民票異動と一緒に私の社会保険に入れました。
(私の収入の方が低いですが、DV証明書を出してもらいました)
・市役所の方で支援措置をかけてもらっているので、相手に住所は知らせないようにしてあります。
この場合、年末調整では夫の方で私の名前と子どもたちの名前は記入するのでしょうか。
税務署の方に電話で聞いた時は、「まだ離婚していなくて、婚姻費用をもらっているのなら、子どもたちは夫の扶養となります」と言われました。年末調整の紙に子どもたちの住所を書く欄があるのでそれはどうすれば良いのか聞いたら曖昧な答えしか教えてくれませんでした。
私の方で、子どもたちの名前を記入する必要はありませんでしょうか。
何かある時は弁護士さんを通して連絡を取り合っているのですが、まだ年末調整について夫から質問などありません。
もし夫の方で子どもたちの名前を記入し、私も記入してしまったら二重に申請する事になるので税務署の方から連絡が来るのでしょうか。

どうか教えて頂けると幸いです。
宜しくお願いいたします。

税理士の回答

子どもさんを両親の扶養親族とする場合、いずれか片方の親の扶養親族となります。所得金額の多い方が有利ですので、通常は所得の多い方に入れていますが、両方とも扶養親族とした場合にはいずれかの扶養親族を取り消す修正をすることになります。

なお、夫側が婚姻費用を支払っている場合には、子供さんを自己の扶養とすることができますので、どちらの扶養とするかは話し合いで決めることとなります。

自分の方で扶養とするのであれば、相手の年末調整手続きが始まるまでに弁護士さんを通じてその旨を通告しておく必要があります。
扶養控除が二重となった場合に、言った言わないのトラブルが生じかねませんので、書面での通告を行った方がいいと思われます。

ご回答ありがとうございます。
まずは弁護士さんに連絡をして、相手の年末調整を確認する必要があるのですね。
とても分かりやすくご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2024年11月06日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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