無職妻の雑所得による夫の税金への影響等について
本人:会社員、給与収入1,300万円
妻:無職、雑所得47万円(本人の扶養)
妻が上記雑所得を得ていた場合、本人の所得税、住民税に影響はありますでしょうか?
(年末調整に影響がありますでしょうか?会社に妻の所得を申告する必要はありますでしょうか?妻の雑所得について、本人の会社には伝えたくないと思っています。)
妻の所得税は基礎控除適用で所得税が課されないとの認識でよろしいでしょうか?
妻は20万円の雑所得があるので、確定申告が必要との認識でよろしいでしょうか?
妻は確定申告すれば、住民税の額が計算されてそちらで納付すればよろしいでしょうか?
妻の所得が社会保険の扶養に影響ありますでしょうか?
ほかに何か留意すべき事項等がありますでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
夫の所得税と住民税への影響
妻の雑所得が47万円である場合、夫の配偶者控除への影響はありません。したがって、現状では夫の年末調整や所得税、住民税に影響はありません。また、会社に妻の所得を申告する必要は特にありません。
妻は雑所得が20万円を超えているため、確定申告をしなければなりません。確定申告を行うことで、住民税の額も計算され、別途住民税の納付が必要となります。
妻の所得が社会保険の扶養範囲130万円未満であるため、現状では社会保険の扶養に影響はありません。
確定申告を行う際、必要な証憑(所得に関する証拠書類など)は保管しておくことが重要です。さらに、確定申告の結果で通知される住民税の納付に注意が必要です。また、会社の扶養手当や家族手当に影響がある場合には確認しておくと良いでしょう。
ご回答、ありがとうございます。
もともと夫の収入により、配偶者控除はありませんでした。
ですので妻の所得が48万円を超えても夫の年末調整や所得税、住民税に影響はないとの認識でよろしいでしょうか?
また、社会保険の扶養範囲内(雑所得ですと130万円でしょうか?)であれば、夫の会社に妻の所得を申告する必要はなく、夫の社会保険の扶養から外れるといった影響もないという認識でよろしいでしょうか?
たびたびの質問で恐縮ですが、ご教示のほど、よろしくお願いします。

石割由紀人
以下、ご質問に対する回答です。
1. 夫の年末調整や所得税・住民税への影響
- 影響なし
もともと夫の収入により配偶者控除が適用されていない場合、妻の所得が48万円を超えたとしても、夫の年末調整や所得税・住民税には影響ありません。
配偶者特別控除や配偶者控除の適用がないため、妻の所得変動が夫の税額に影響を与えることはありません。
2. 社会保険の扶養範囲と妻の所得申告の必要性
- 社会保険の扶養範囲
雑所得の場合でも、社会保険の扶養基準は年間130万円未満(収入ベース)です。
妻の雑所得が47万円であれば、社会保険の扶養範囲内に収まるため、夫の会社に妻の所得を申告する必要はありません。
- 扶養から外れる条件
妻の雑所得が130万円以上になった場合に、扶養から外れる可能性があります。この場合、夫の会社へ申告が必要となり、妻自身で社会保険料を支払うことになります。
3. 注意点
- 住民税通知の取扱い
地域によっては、扶養内であっても住民税の課税情報が夫の会社に通知されるケースがあります。これを避けたい場合、住民税の普通徴収(個別納付)を希望する旨を、妻が確定申告時に伝えることをお勧めします。
- 収入変動に注意
妻が新たな収入を得たり、雑所得が増える見込みがある場合、社会保険の扶養基準を超えないよう注意が必要です。
まとめ
- 配偶者控除がない場合、妻の所得が48万円を超えても夫の年末調整や税金に影響はない。
- 妻の雑所得が130万円未満であれば、社会保険の扶養範囲内に収まり、夫の会社に所得を申告する必要はない。
- 住民税の普通徴収を希望する場合は、確定申告時に申請を行う。
本投稿は、2024年11月13日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。