国立大学法人事務側の扶養控除ミスについて
就職した長男を主人の勤務先事務方のミスで扶養のままにされ、扶養控除などの見直し、として所得超過の書類が、共済本部からきました。「4月から就職です」と伝えたにもかかわらず、1年間扶養とされていたようです。(令和5年度)。当時会社の保険証コピーも提出しましたことも記憶します。それなのに追加納付となるのは非常に腹ただしく思っています。
これから共済側と話をしますが、まずは謝罪をしてほしいと思っています。
その上で追加納付の金額をききますが、長男に対する追加納税は 既に勤務先で処理されているので発生しないと思っています。先生方のご意見をお聞かせください。
税理士の回答

森田有為
こんにちは。
追加納税が発生するのはご主人のみと考えます。
どうぞよろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます。追加納税の計算方式などございますでしょうか。扶養控除部分がなくなり年収が上がりその税金差額を払う、というイメージです。 いずれにしても担当部署に話をしに行きたいと思います。
本投稿は、2024年11月13日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。