メルカリと扶養
メルカリにて、アーティストの熱が冷めたためCDを出品しました。運営に取られる10%を引いて81,000円売り上げがありました。
特に、継続的な売買はないです。
この場合は、103万円などの扶養に影響してくることはありますか?
また、生活用動産に、プレミア価格がついてしまったCD等は含まれますか?
税理士の回答

石割由紀人
メルカリで不要になったCDを売却し、手数料を差し引いて81,000円の売上があったとのことですね。この場合、以下の点が扶養控除や税務上の取り扱いに関係します。
1. 生活用動産の譲渡所得について
日常生活で使用していた物品(生活用動産)を売却した場合、その譲渡による所得は非課税とされています。具体的には、衣服、家具、通勤用の自動車などが該当します。ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董品などの譲渡は課税対象となります。
2. プレミア価格がついたCDの取り扱い
生活用動産にプレミア価格がついた場合でも、通常の生活で使用していたものであれば、非課税の対象となります。ただし、営利目的で継続的に販売していると判断される場合は、事業所得や雑所得として課税対象となる可能性があります。
3. 扶養控除への影響
扶養控除の判定基準は、扶養されている人の合計所得が48万円以下であることです。給与所得の場合、収入から給与所得控除(最低55万円)を差し引いた額が所得となります。そのため、給与収入が103万円以下であれば、所得は48万円以下となり、扶養控除の対象となります。
今回のケースでは、継続的な売買ではなく、不要になったCDを売却しただけであれば、生活用動産の譲渡に該当し、非課税となる可能性が高いです。したがって、この売上が扶養控除に直接影響することはないと考えられます。
ただし、売却したCDが高額であり、かつ営利目的での販売とみなされる場合は、課税対象となる可能性があります。その場合、所得金額によっては扶養控除に影響を及ぼすことがあります。
わかりやすく説明ありがとうございます。
売却したCDが高額である場合とはだいたいいくらくらいのことをいうのでしょうか。一組300,000円以上ののことを言うのでしょうか。
また、営利目的の販売の基準となるのはどのようなものでしょうか。
質問の回答ありがとうございます、とてもわかり易かったです!
本投稿は、2024年12月07日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。