所得税および住民税の扶養控除の重複について
父が退職した際の母の扶養の扱いについて、知識不足のせいで誤った対応をしてしまったようなので、正しい対応をご教示いただきたく存じます。
以下、経緯です。
一昨年に父が退職して年金生活を始めたタイミングで母をその年金の扶養配偶者として申告しましたが、同時にサラリーマンの自分(質問者)の扶養親族として年末調整を行うように手続きをしてしまいました。
その後、初年(昨年)に在住市から「住民税の扶養控除の重複」について指摘を受け、母を父と自分のどちらの扶養親族にするのか返答するよう求められたので、自分の扶養親族として返答しました。
そして、次年(本年)も深く考えずに母を父と自分の両方の扶養親族として申請してしまい、指摘を受け、初年度と同じく返答しました。
上記を経て、来年分の父の年金の扶養申告書類が先日届き、改めて今までの我々の対応を振り返ってみたのですが、結論が出なかったので質問させてください。
質問は二つです。
・これまでの対応からして、父の住民税については指摘への返答で修正が為されたものと考えておりますが、所得税については本来は適用されないはずの扶養控除により過小な納付になってしまっているのではないですか?
・来年分の父の年金の扶養申告書類については、ひとまず提出しなければこれまでのような扶養の重複は避けられるという理解で問題ありませんか?
一つ目の質問については、対応が必要であればその内容を含めてご教示ください。
何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
石割由紀人
扶養控除の重複について、適切な対応を整理してお答えいたします。
1. 所得税における過小納付の可能性について
ご指摘のとおり、扶養控除が重複して申告されていた場合、父の所得税が過小納付となっている可能性があります。具体的には以下の理由によります。
- 扶養控除は一人の扶養親族を複数人が同時に適用することはできません。そのため、お父様の年金収入に基づく扶養控除と質問者様の年末調整での扶養控除が重複している場合、お父様の所得税計算に誤りがある可能性があります。
必要な対応
- お父様の確定申告または還付申告が可能か確認する
お父様が年金受給者である場合、所得税の過小納付があるかどうかを確認するために、税務署へ問い合わせを行い、場合によっては過去の確定申告内容を修正(修正申告)する必要があります。
- 質問者様の年末調整における扶養控除の訂正
質問者様が勤務先を通じて年末調整で扶養控除を申請していた場合、該当年度の扶養控除適用が過剰となっている可能性があります。この場合、勤務先を通じて修正手続きを依頼し、最終的に税務署へ修正申告を行うことが必要です。
2. 来年分の父の年金の扶養申告書類について
ご理解のとおり、来年分の扶養申告書をお父様が提出しなければ、扶養控除が適用されないため、扶養の重複は避けられます。
推奨される対応
- 父の扶養申告書を提出しないこと
来年度以降、質問者様が引き続きお母様を扶養控除対象親族として申告するのであれば、お父様は扶養控除を申告しない形が望ましいです。
今後の注意点
1. 扶養控除は一人につき一人の控除者のみ適用可能です。そのため、質問者様かお父様のいずれかが扶養控除を申請する必要があります。
2. 住民税の扶養控除指摘を受けた際に適切に修正対応を行う
今後、誤りを防ぐため、扶養控除申請の重複がないよう、家族内で話し合い、責任分担を明確にすることをお勧めします。
ご回答いただき、ありがとうございます。
対応すべきことや気を付けるべきことをご教示いただき、大変参考になりました。
改めてより具体的にご助言をいただきたいので、お手数をお掛けしますが、どうぞよろしくお願い致します。
扶養控除の修正対応については、住民税に合わせて母は自分(質問者)の扶養で統一しようと考えております。
つきましてはご教示いただいた内容に従い、父の年金の扶養控除を修正申告したいのですが、以下2点質問がございます。
・自分の勤め先でも対応が必要な可能性についてご記載いただきましたが、父の年金の修正申告だけでは不十分なのでしょうか?
丁度12月で勤め先の事務方が多忙なので、できればそちらには影響なく作業を完了させたいです。
・父の年金所得を年200万円、自分の給与所得を年300万円とした場合、扶養の重複が2年間だったとすると、父の所得税として追加で納付することになる金額はどのくらいでしょうか?
父の年金については扶養配偶者を1名、自分の扶養親族に付け替えますが(上記の扶養控除の統一)、別に老親1名の扶養があります。確定申告はしていませんので、社会保険料控除や生命保険料控除は現時点では適用されていない模様です。
大変お手数ですが、何卒よろしくお願い致します。
本投稿は、2024年12月09日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






