[扶養控除]扶養について。 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養について。

夫の扶養にはいってます。業務委託で仕事をしてて、何もわからず確定申告をしました。所得が38万を越えてはいけないことを後で知りました。103万までなら大丈夫だと思っていたため夫の年末調整も0円で申告してしまいました。扶養からはずれれば国保にもなるみたいなので、このあとどうしたらいいのかわからず困っています。

税理士の回答

まず所得税の扶養と社会保険の扶養とは分けて考えてください。
ご相談者様の夫の年末調整で(所得税の)扶養に入っているので、このままいくと扶養の是正の通知が税務署から会社に届きます。
ご相談者様の夫がご相談様を扶養から外した確定申告書をこれから提出する、といった対応が考えられます。
それか会社宛に届く是正通知を待って所得税を支払うかです。

回答ありがとうございます。
社会保険は収入130万までなら夫の社会保険に入れると記事をみたのですが、業務委託で働いてる私でも130万までなら大丈夫なのでしょうか?それとも自分で国保に入らなければいけないのでしょうか?
全くの無知ですみません。

ご相談者様の「年収が130万円未満で、かつ夫の年収の2分の1未満」であれば、夫の社会保険の扶養になることができます。

ご回答いただいたのに当てはまりそうなので安心しました。ありがとうございました。所得税の扶養からははずれてしまいますが、また、扶養に戻ろうと思ったら、業務委託の場合何を提出したらもどれるのでしょうか?

特に提出するものはありません。
年間の所得が38万円以下となった年について、夫の年末調整の際に扶養に含めて処理してもらうだけです。

わかりました。ありがとうございました。不安だらけでしたので、安心しました。

たびたび失礼いたします。
今年から年収150万までなら夫の社会保険の扶養にはいれるのでしょうか?
業務委託の場合も経費などを引かず収入で150万までにすれば大丈夫なのでしょうか?

所得税の扶養と社会保険の扶養とは異なります。
2018年から改正になるのは所得税の扶養です。
社会保険の扶養の考え方は前述したとおりです。
以上です。

ありがとうございます。
社会保険の扶養は、去年1年間の年収ってことで考えていいのでしょうか?

本投稿は、2018年03月16日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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