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【急募】扶養内に所得が収まっているか、抜けたくないです!!

現在フリーターで親の扶養に入ってます。
この収入だった場合、親の扶養にまだ入れてるか不安になり、ご相談です。
103万円超えてたら扶養から外れてしまうと聞きました。
2024年の給与所得(タイミーすきまバイト)が17万円+雑所得が42万円くらいです。 給与所得はこのままで、この雑所得が48万を超えてしまったら扶養から抜けてしまいますか?
ここから給与所得控除と基礎控除があるとききました。
17万ー給与所得控除55万で0  雑所得42万ー基礎控除48万で0
親の扶養から外れてなさそうで大丈夫の認識ですが、、?教えて下さい!!

税理士の回答

ご質問者様の合計所得金額は59万円で、税法上の扶養親族の所得制限48万円を超えています。したがって、現時点では税法上の扶養には入れません。

合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なので給与所得は控除で0になり雑所得が42万で0+42万=42万で扶養内だと思うんですが、
タイミーは給与所得と公式で書かれているので控除が使われると思うのですが、
そのまま足す理由はなんでしょうか?この計算だとタイミーで48万円以上稼いだら雑所得が0でも扶養から抜ける計算になりそうですが、、アルバイト(給与所得)でも48万以上稼いだら外れてしまうのでしょうか?
合計所得金額は控除などを引いた合計だと思うのですが、、
他の税理士さんにはこのような回答をいただきました。

すいません、言葉が足りてませんでした、、タイ三―は2022年3月で業務委託契約(雑所得)は終了しており、そこからは給与所得(雇用契約を結んで働く形だけになっております)私が働いた全部、
給与所得に該当します。
給与所得の源泉徴収票もいただいております。
言葉足らずで申し訳ございません

ご質問者様の認識されている計算方法、つまり

1. 給与所得:収入金額 - 給与所得控除額
2. 雑所得:収入金額 - 必要経費
3. 合計所得金額:1 + 2

という計算で合計所得金額を算出し、48万円以下かどうかで扶養判定を行う、という点は正しいです。

しかし、税法上の扶養判定における所得金額の計算では、所得控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など)は考慮しません。あくまで、所得の種類ごとに計算した所得金額を合計した「合計所得金額」で判断します。

今回の場合、タイミーでの収入はすべて給与所得とのことですので、

給与所得:17万円 - 給与所得控除55万円 = 0円(マイナスになった場合は0円とします)
雑所得:42万円 - 必要経費 = ?円

となります。

ここで重要なのは、雑所得の計算です。雑所得は、収入から必要経費を差し引いた金額になります。もし、雑所得を得るためにかかった費用(例えば、業務に必要な物品の購入費用など)があれば、それを差し引くことができます。

仮に、雑所得を得るための必要経費が0円だった場合、

雑所得:42万円
合計所得金額:0円 + 42万円 = 42万円

となり、合計所得金額は48万円以下ですので、税法上の扶養に入ることができます。

もし、雑所得を得るための必要経費が6万円以上かかった場合、

雑所得:42万円 - 6万円 = 36万円
合計所得金額:0円 + 36万円 = 36万円

となり、合計所得金額は48万円以下ですので、税法上の扶養に入ることができます。

アルバイト(給与所得)の場合
アルバイト(給与所得)の場合も同様に、給与所得控除後の金額で判断します。給与所得控除後の金額が48万円を超えるかどうかで、扶養に入れるかどうかが決まります。

タイミーで48万円以上稼いだら扶養から抜けるか?

タイミーでの収入がすべて給与所得の場合、給与所得控除を差し引いた金額が48万円を超えるかどうかで判断します。給与所得控除は最低でも55万円ありますので、タイミーでの収入が103万円以下であれば、給与所得控除後の金額は48万円を超えることはありません。

結論
ご質問者様の場合、雑所得の必要経費によって扶養に入れるかどうかが変わります。必要経費を差し引いた雑所得と給与所得の合計が48万円以下であれば、扶養に入ることができます。

本投稿は、2025年02月03日 21時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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