雑所得がある場合の扶養控除について
私は大学生で、給与収入が35万円、雑所得が60万円あります。
勤労学生控除を利用した場合、父の扶養控除は適応されますか?
税理士の回答

竹中公剛
給与所得35-55=0円
+雑所得=60万円
基礎控除は超えている、ので、扶養には入れない。勤労控除とは関係ない。
勤労控除は、給与所得の問題ですので、受けれないと考える。
本投稿は、2025年02月19日 07時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。