留学先での扶養控除について
2025年4月から11ヶ月、カナダにワーキングホリデーに行く予定です。
大学生なので、今親の扶養に入っているのですが海外での収入が103万を超えたら扶養控除の対象にはならないのでしょうか?
それとも海外での収入は、関係ありませんか?
税理士の回答

竹中公剛
大学生なので、今親の扶養に入っているのですが海外での収入が103万を超えたら扶養控除の対象にはならないのでしょうか?
給与の場合が103万円です。
所得は、480,000円です。
それとも海外での収入は、関係ありませんか?
いいえ、全世界所得です。
本投稿は、2025年03月06日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。