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年途中での扶養親族変更について(父死亡)

父の扶養親族になっていました(私は無収入、58才)が、父が4月に亡くなりました。 
母の扶養親族になれるでしょうか?
その際の手続きについてお教えください。
また、父は年金収入だけで、一月からの収入は100万円以下です。
準確定申告はしないでいいでしょうか?

税理士の回答

1 扶養の変更
所得税における父親の扶養から母親の扶養への変更は特にありません。
健康保険については所定の手続きがあるので、自治体の窓口にお問い合わせください。
2 準確定申告の手続き
公的年金控除以下の収入なので申告は不要ですが、年金から所得税の源泉徴収がされていないかを確認し、源泉徴収がされていたら還付の申告を行われると良いと思います。

扶養親族の変更の手続きは、11月頃に送られてくる扶養親族申告書に記入すればよろしいでしょうか?
または、来年の母の確定申告の際
扶養親族として提出すればよろしいでしょうか?

母親の年金における扶養親族申告書(変更)はこれから手続きをされてください。
そして母親の確定申告の際には扶養申告として提出してください。

相続等のことで、またご相談させていただくことがあると思います。その際にはよろしくお願いします。
ありがとうございました。

本投稿は、2018年04月22日 06時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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