扶養控除について
大学生で扶養控除内でアルバイトをしたいのですが、月何万円まで稼いでも大丈夫なのでしょうか。
税理士の回答

税制改正により2025年以降、年間(1月1日〜12月31日)の給与収入が123万円以下(従前103万円以下)であれば扶養の範囲内となります。
◆ご参考
・令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm
本投稿は、2025年06月07日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。