再婚、別居婚、扶養控除について
質問させて下さい。
近々再婚予定です。
当方17歳、13歳(療育手帳有)の子供が居ます。
相手方は持ち家が有り住宅ローンを月々支払っておりますが、子供の校区の問題で1年半程は別居婚となります。
現時点で子供2人は私の社会保険に扶養で入れているのでそのまま継続、
相手方の方が収入が多いので年末調整では子供2人を相手方の扶養親族に入れたいのですが可能でしょうか?
別居婚中、相手方から月々10万程生活費を頂きます。その際は手渡しより振込の方が生計を一にする証拠になりますでしょうか?
最初は我が家に相手方が一時的に住民票を移す予定でしたが、住宅ローンの都合上難しいと判断しました。
やはり住民票は別々で書類上は別居婚とした方が良いでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

別居している者を扶養控除等の対象とするためには、常に生活費、療養費等の送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要となります。
本件は、相手方から月々10万程の生活費の送金があるとのことなので、別居状態でも相手方の扶養親族に該当するかと存じます。
その場合はご認識の通り、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写し等で保存しておくことが望ましいです。
>やはり住民票は別々で書類上は別居婚とした方が良いでしょうか?
校区や住宅ローンの状況を鑑みると、ご認識の通りかと存じます。
◆ご参考
・No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
ご返信ありがとうございます。
安心しました。
その様にしていきたいと思います。
またご縁がありましたらどうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2025年07月22日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。