住民税の扶養について
今大学生で大田区在住です。父の扶養に入っています。年収は100万前後です。多子世帯の授業料免除制度を受けています。そのため扶養を超えない必要があるのですが、そこでの扶養が住民税上の扶養とありました。住民税上の扶養とはいくらが壁となるのでしょうか?またその控除額を引き上げる活用できる制度があるのでしょうか?
自分なりに調べたら特定親族特別控除か勤労学生控除が活用できるかなと思いました。活用できますか?
また扶養の判定は所得税も住民税も同じと聞いたのですがそうなのでしょうか。
結局私が扶養を超えないで働くにはいくらまで稼いでいいのか全く分からず不安です。
一応103万というのが調べてでてきたのでそれくらいに治るよう働き控えしてる状況です。
令和7年度税制改正を含めてご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

所得税法上の扶養と住民税では控除額等が異なります。
お住いの区市町村にお問い合わせください。
他から聞いたのですが、「税務上の扶養」の判定と「住民税の非課税」の基準は違いますが、税務上の扶養の判定はどちらも同じと聞きました。それは本当なのでしょうか。
本投稿は、2025年07月28日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。