税理士ドットコム - [扶養控除]アルバイトとウーバーの掛け持ち - 税法上の扶養の範囲内と言うことであれば、合計所...
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アルバイトとウーバーの掛け持ち

アルバイトとウーバーの掛け持ちをしているのですがアルバイトはこれから始める予定で、単発バイトで3〜4万ほど稼いでおり、ウーバーでは現在49万ほど稼いでいるのですが、これからウーバーとアルバイトでは何万ほど稼げますか

税理士の回答

税法上の扶養の範囲内と言うことであれば、合計所得金額58万円以内となります。(給与所得+雑所得)
給与所得(アルバイト)は65万円の控除がありますので、あと61〜62万円までは給与所得は0円となります。
雑所得(ウーバー)は、必要経費を控除しますが、必要経費が0円とすると、既に雑所得49万円となりますので、あと9万円ほどであれば扶養の範囲内です。

本投稿は、2025年08月09日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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