学生がフリーランスとアルバイトをして扶養内で働くためには?
私は今大学生で今年の3月からフリーランスのライターをしています。親の扶養に入っているので38万を超えないようにしたいのですが、今年の2月までアルバイトをしていました。
ここから質問なのですが
この場合、フリーランス代+アルバイト代で38万円以内なのかアルバイトは103万、フリーランスは38万と別々で考えるのか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

アルバイトは給与収入で、収入103万円の場合、所得は38万円となります(103万円-65万円(給与所得控除))。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
他方、フリーランスは事業収入・所得になりますので、収入(売上)から、経費(年間分自分で集計する)を控除した額が(青色申告控除を考慮に入れなければ)、所得となります。
例えばフリーランス分で50万円稼いで、それを稼ぐのに経費が20万円かかったとしたら、30万円の事業所得です。 親の扶養に入るかどうかの判断には、給与所得と事業所得を合算して考えます。
フリーランスを始められる場合は、事業開始届、青色申告承認申請書を税務署に提出することになります。
ご回答ありがとうございます。
また質問なのですが
親の扶養内で働くための給与所得と事業所得の合算の額はいくらですか?

澤田憲幸
合算した所得が38万円以下であれば、扶養に入ることは可能です。
ご回答ありがとうございます。
所得=収入−必要経費で間違いないですか???
また、もし必要経費が0の場合は収入=所得になるのですか???

澤田憲幸
所得は青色申告、白色申告かで計算方法が異なります。
青色申告の場合は、10万円(複式簿記で記帳している場合は65万円)を収入-必要経費から控除できます。
白色申告の場合は、この控除がありません。つまり、所得=収入-必要経費です。必要経費がゼロの場合は収入=所得です。
ちなみに、青色申告は事前の届出が必要です。青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2月以内。)に青色申告承認申請書を提出する必要があります。
本投稿は、2018年05月06日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。