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扶養控除、奨学金について

大阪府在住している大学生のものです。
奨学金と扶養控除についてお聞きしたいことがいくつかありあります。

まず一つ目が、扶養控除についてです。自分の家は、母子家庭であり、子供が自分を合わせて2日の家庭です。家の状況的にもできるだけバイトに入って稼ぎたいと思っているのですが、103万を超えてしまうと、奨学金がなくなってしまうというのを聞いり、一方で母子家庭の家族なら123万円まで働けるだったり、勤労学生控除を申請すると、扶養控除が103万から127万円ほどになるなど、色々な情報が載っていてどれが本当に正しいのかよくわからない状態にあります。もし、間違った方法で扶養控除を抜けてしまって奨学金がなくなってしまうと、自分もキツくなるので頭を悩ましています。
他にも、兄弟が2人の場合片方が103万を超えても片方が103万を超えなければ103万を超えた方も片親扱いになるなども載っていたのでもっとわからなくなってきました。
親の収入が大体240万〜300万程度なら自分は、いったいどのくらいまで働けるのか、またいくらぐらいまでならば、奨学金にあまり影響がでずに済むのかを教えて欲しいです。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 最初に「奨学金」の基準につきましては、税理士では判断できませんので、支給する団体に確認してください。
 税金に関して説明させていただきます。

1 扶養控除等について
 ① 貴方が親御様の「扶養」になるか否かの「所得要件」は、「合計所得金額58万円以下」であるかどうかで判断します。
   所得税法上は、収入の性格によって所得の計算方法を区分しており、それらの所得を合計した金額が「合計所得金額」となります。
  いわゆる123万円(103万円)とは、「給与所得」の場合の「給与収入」を指しています。
  給与所得には「給与所得控除額」が65万円(改正前は55万円)あるため
   給与収入123万円 - 給与所得控除額65万円 =給与所得金額58万円
 となり、給与収入しかない方は、給与所得金額=合計所得金額となります。
 
  なお今年の税制改正で、給与所得控除額55万円 ⇒ 65万円に
  扶養親族の所得要件が、合計所得金額48万円 ⇒ 58万円となり、
  昨年であれば、扶養の収入の目安は103万円でした。

 ② 特定親族特別控除について
   貴方が大学生ということでしたので、追加で説明します
   年齢が19歳以上23歳未満の「扶養」の方は「特定扶養親族」として、親御様の扶養控除額には、割増額があり63万円となります。(一般扶養の方は38万円です)
   昨年までは、この特定扶養の方の合計所得金額が48万円を超えた場合は、控除額が0円になっていました。
   今年の改正で、合計所得金額が58万円を超え扶養から外れた場合は「特定親族特別控除額」が、段階的に受けられるようになっています。(親族・・お子様の扶養が増えるとその分控除額が減少します)
   そのため、貴方の合計所得金額が85万円(給与収入の場合は150万円以下)までは、特別控除額が63万円あるため、親御様の控除額(所得税額)に変更はないと考えます。
   ただし、「奨学金」については基準が不明ですので貴方の所得が増え、扶養から外れた時に支給されなくなるかもしれませんので、支給団体にご確認ください。
   
  扶養控除等に関する改正については、国税庁HPから参考箇所を添付します。
  https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf

長くなりましたので分けて説明します

2 勤労学生控除
  勤労学生控除とは、貴方自身の控除になります。
  親御様の所得の計算とは別となります。

  なお、今年の改正で基礎控除額も58万円に改正になりました。
  基礎控除額は「合計所得金額132万円以下(給与収入200万399円以下)」までは基礎控除額は95万円となり、段階的に控除額は変更となっています。
  そこで、貴方自身の所得税が課税対象になるか否かを検討する際には
  95万円(基礎控除)+27万円(勤労学生控除)+65万円(給与所得控除)=187万円(給与収入金額)で判断することができます。

  この件と奨学金との関係はよくわからず申し訳ございません。

  ※ 親御様の給与収入が300万円位ですと基礎控除額は88万円になります。

  奨学金に影響するか否かのご質問でしたが、税理士は税務関係以外については不明点が多く、回答ができずに申し訳ございませんでした。

本投稿は、2025年09月15日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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