扶養控除
老人ホームに入居した場合、老人扶養控除は受けられないのでしょうか?また特別障害者控除も同様でしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
別居であっても「生計を一にする親族」であれば扶養控除は適用できます。
特別障害者であっても同様です。
「生計を一にする親族」とは、以下の通りです。
・勤務、就学、療養等の都合上、日常の起居を共にしていない親族がいる場合は次に該当する場合
①その者が勤務、就学等の余暇には親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
②親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
したがって、親族が親御さんの療養費等を支払っているような場合は当該親族の申告において扶養控除が適用できます。障害者控除についても同様です。
以上、ご参考になれば幸いです。

老人ホームに入っていても、生計が一であれば、老人扶養親族と特別障害者の控除にあります。
老人ホームに入っているかどうかが問題になるのは、同居を要件とする規定です。
例えば、老人扶養親族は48万円控除に対し、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の尊属で、納税者又はその配偶者と常に同居している人は同居老親として58万円の控除になりますが、こちらは、同居が要件となっておりますので、老人ホームにはいっていらっしゃる親御様は該当いたしません。
同様に、特別障害者45万円控除の適用はありますが、同居特別障害者75万円の適用はありません。
本投稿は、2018年05月09日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。