扶養控除について送金以外の場合
個人事業主です。
施設に入っている別居の親の扶養控除を受ける場合、送金している記録が必ずないと対象にならないでしょうか?
施設費や医療費は直接私が支払っています。
親の年収は年金のみで26万円ほどです。
税理士の回答
送金している記録が必ずないと対象にならないでしょうか?
⇒ 必ずしもそうとは言えません。
施設費などを貴方が支払っている場合は、領収証の保管を貴方がされているはずですので、客観的に貴方が支払っている(負担してる)事実を補完する資料があれば大丈夫だと思います。
ご回答いただきありがとうございます。分からず困っていました、ありがとうございました。
本投稿は、2025年11月06日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






