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扶養について

現在大学4年です。
2025年分のアルバイトAの給与は55万(年末調整済み)、アルバイトBの給与は32万、個人事業主として事業所得が12万、確定申告は必須として、この場合103万円は超えてません。9月の給与が72,475円、10月の給与が77,805円、11月が18万円、12月が3万の場合、親の扶養は外れてしまいますでしょうか。平均3ヶ月で10万8000円を超えた時点でだめなのでしょうか。

税理士の回答

アルバイトAの給与55万円、アルバイトBの給与32万円、9月~12月の給与360,280円の合計は1,230,280円になり、給与所得は、1,230,280円-650,000円=580,280円です。事業所得12万円との合計所得金額は700,280円となりますので、58万円を超えるため扶養から外れます。月額給与ではなく年間の給与収入で判断します。

分かりづらくて大変申し訳ごさいません。
2025年分のアルバイトAの給与は55万(年末調整済み)、アルバイトBの給与は32万、個人事業主として事業所得が12万、これは今年の1月~12月分見込みでのものであり、そのなかの9月の給与が72,475円、10月の給与が77,805円、11月が18万円、12月が3万となってしまっているという意味です。結果的に1年分は100万ギリギリいかない計算になってます。

本投稿は、2025年11月12日 02時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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