健康保険組合の扶養について
健康保険組合の扶養条件について確認したく、以下の点をご相談させてください。
当方の世帯状況を踏まえると、妻が健康保険の扶養に入るための要件は、「年間収入が180万円未満であること」と理解しております。
妻の令和7年分の収入について、下記の金額を合算すると、180万円を超える見込みです。しかし、妻の事業所得については、前年同様に「家内労働者等の必要経費の特例」の適用が可能であり、この特例を適用した場合は、年間収入が180万円未満に収まる見込みです。
そこでご相談ですが、健康保険組合の扶養判定において、この「家内労働者等の必要経費の特例」による経費控除は収入判定に反映されますでしょうか。お手数ですが、ご確認いただけますと幸いです。
【世帯状況】
■夫(本人)
会社員
年収:700〜800万円(給与所得)
■妻(配偶者)
精神障害者保健福祉手帳 2級
障害等級 2級16号
障害年金(基礎・厚生):年額 140〜150万円
事業所得(令和7年分):717,825円
税理士の回答
竹中公剛
そこでご相談ですが、健康保険組合の扶養判定において、この「家内労働者等の必要経費の特例」による経費控除は収入判定に反映されますでしょうか。
とにかく保険組合に聞いてください。
それが一番です。
本当に担当者しかわかりません。
竹中公剛
年間収入が180万円未満に収まる見込みです。
上記ではなかなか認められないのでは、と、少し思います。
とにかく聞いてください。
本投稿は、2025年11月16日 15時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






