税理士ドットコム - [扶養控除]損益通算しても社会的扶養から外れてしまうケースなのでしょうか? - 扶養控除の要件は、58万円以下なのですが、この...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 損益通算しても社会的扶養から外れてしまうケースなのでしょうか?

損益通算しても社会的扶養から外れてしまうケースなのでしょうか?

全くわからず大変困っております。
どうかよろしくお願いいたします。

現在夫の社会的扶養内で
個人事業主として業務委託の仕事をしています。

準備等で経費がかさんだため事業所得は0円で、
また、去年FXで100万の収益が出ましたが、
一昨年はそれ以上の赤字だったので
損益通算して事業所得も雑収入も0でR6年度の確定申告をしました。

しかし、夫の健康組合から事業所得があるから
確定申告のコピーを出すか夫の扶養内から外れるかの連絡がきました。

この場合、夫の社会的扶養から外れてしまうのでしょうか?
確定申告のコピーを提出すれば問題なく
社会保健の扶養内でいられるのでしょうか?

どうかご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 扶養控除の要件は、58万円以下なのですが、この58万円は、合計所得が58万円以下という考えになります。
 合計所得は、次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額になります。
※ 申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額を加算した金額です。

① 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。

●純損失や雑損失の繰越控除
●居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
●特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
●上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
●特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除
●先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除

FXは、最後の先物取引になるのですが、この繰越赤字を控除する前の金額になってしまうのです。
なので、本年のFX100万円はそのままの状態で考えられてしまいます。

山口勝己 先生
早速のご回答ありがとうございます。

度々申し訳ありません。
再度質問させてください。

焦って相談投稿してしまい書き忘れました。
職業欄を空白のまま提出してしまい、
健康保険組合から自営業として提出し直すよう言われました。

先生に教えていただいた内容ですと、
自営業にして健康保険組合に確定申告を提出し直しても、
扶養から外れてしまうと言う事でしょうか?

難しくて、何度も申し訳ありません。
どうかご回答よろしくお願いいたします。

経費を引いた収益が58万以上となる場合は
社会的扶養から外れる

というとですね。
何度も申し訳ありませんでした。

ありがとうました!

 社会保険の扶養は、実は税金の考え方とは違うらしいです。税金は暦の1年間に58万円を超える所得があれば扶養から外れるのですが、社会保険に関しては今から向こう一年間にいくら所得があるかで考えるらしいです。
 なので、過去にFXで扶養を超える所得があっても、今、なければ扶養になれるような記もするのでが、何せ社会保険関係は専門外なので。。。

山口勝己 先生
ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました!
全くの無知でしたが、勉強になりました。
今年は額を気をつけたいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2025年11月22日 18時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
161,478
直近30日 相談数
930
直近30日 税理士回答数
1,757