2018所得税改正に伴う税法上扶養について
主人が現役の頃より扶養に入っていました。私が特別障害者で、他の扶養親族は無しです。
改正前は税法上扶養は特別障害者の場合、年収上限が180万と記憶しております。
改正後は扶養親族加算となっていますが、上限は変わらないということになるのでしょうか?
税理士の回答

税法ではなく、社会保険の扶養の年収上限が180万円未満だと思います。
ありがとうございます。社会保険扶養上限年収と理解致しました。
現在主人が年金収入のみですが、税法上となると私の上限年収はいくらとなるのでしょうか?

税法の上限年収は、150万円以下となります。
本投稿は、2018年05月17日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。