大学生扶養ついて
大学生の扶養について
令和7年から新たに追加された特定親族特別控除という制度について質問です。
私は現在大学2年生で飲食店のアルバイトとガールズバーを掛け持ちしています(ガールズバーは給与ではなく報酬です)
58万-85万円に抑えた場合63万円の控除が受けられるそうなのですが
飲食バイトで63万円稼いだ場
63万-63万円 🟰0円
ガールズバーで85万円稼いだ場合
85万-0🟰85万
合計所得金額は85万円となり63万円の控除が受けられる
また、合計収入は148万円となり社会保険上の扶養からも外れない
という認識であっていますか?
税理士の回答
合計所得金額を58万超85万円以下にすれば親は特定親族特別控除63万円を受けられます。なお、社会保険の扶養については社会保険労務士に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2026年01月21日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






