税理士ドットコム - 扶養控除 私の母が再婚した。私が再婚相手(義父)の子供および弟を扶養親族とし扶養控除を受けられるか - (1)の解釈ということは「姻族」に該当するかと...
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扶養控除 私の母が再婚した。私が再婚相手(義父)の子供および弟を扶養親族とし扶養控除を受けられるか

扶養控除について相談です。
私(41才)の母(66才)が再婚しました。
再婚相手(義父:75才)の収入は、年金(年間総額)200万程度。
私の収入は、年収800万円程度であることから、私が再婚相手(義父)の子供(42才)および弟(71才)を扶養親族とし、確定申告で扶養控除の申請を行いたいのですが、可能なのかご相談です。※私のこれまでの確定申告は、母を扶養控除申請して一定の控除を受けておりました。
国税庁のHPで記載された「扶養親族の対象となる人の範囲」を以下に記載します。今回は、下記の(2)(3)(4)の要件を満たしていることは「確認済」ですが、(1)の解釈ができなくてご相談させていただきました。
国税庁のHPより「扶養親族の対象となる人の範囲」
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
以上 ご教示よろしくお願いいたします。



税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

(1)の解釈ということは「姻族」に該当するかということでしょうか。
民法についてのご質問ですので、弁護士ドットコムでよろしいかと思います。

姻族とは、本人とその配偶者の血族との関係を指すようですから、
義父の血族お二人は姻族には当たらないのではないでしょうか。
養子縁組をしたら変わるかもしれませんが。

税理士ドットコム退会済み税理士

姻族に該当すると思います。
質問者から見て、母の再婚相手の子、兄弟が姻族となります。

松清様、富樫様ご回答ありがとうございました。
本件について、複数の税務署へ確認した結果、見解が分かれております。松清様の回答の通り、弁護士ドットコムへ質問してみたいと思います。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2018年05月22日 23時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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