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給与所得と雑所得がある場合の社会保険扶養について

現在通信制高校に通う高校3年生、来年から通信制大学に通うものです。

現在1月の振り分けが
アルバイト27000円ほど
タイミー30000円ほど
メルカリ8万円ほど
合計で88000円を超えてしまうのですが、社会保険扶養から外れてしまうのでしょうか。
もし外れない場合、2月以降は88000円に収められるようにすれば大丈夫なのでしょうか。
ご回答頂けますと幸いです。

税理士の回答

1月合計88,000円(アルバイト27,000円、タイミー30,000円、メルカリ8万円)は単月で、社会保険扶養判定は「年間見込年収130万円未満」なので外れません。

社会保険扶養の判定基準
親の健康保険扶養は年収130万円未満(月平均約10.8万円)。アルバイト(給与所得)+タイミー(給与or雑所得)+メルカリ(雑所得)の合計で見込額判定。

1月88,000円だけなら問題なし(学生アルバイトは「3ヶ月連続月10.8万円超」で継続的と見なされやすい)。

2月以降の対応
はい、年間130万円未満の見込みならOK。2月以降月88,000円以内に抑え、年間合計(12ヶ月)130万円未満確認を(親の保険組合により雑所得除外の場合あり)。

親御さんの保険種類(協会けんぽ/組合健保)確認、学生特例適用で安心です。

本投稿は、2026年01月23日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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