[扶養控除]親の扶養から外れるかどうか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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親の扶養から外れるかどうか

扶養内での収入について確認したく、ご相談させてください。

【私の状況】
・親の扶養に入っています
 (税扶養・社会保険ともに被扶養者)
・親元からは離れて生活していますが、住民票は移していません
・学生ではありません
・現在、社会保険には加入していません

【予定している働き方】
・アルバイト(雇用):月 約8万円
 ※週20時間未満を想定
・ウーバーイーツ(業務委託):月 約2万円
・合計:月 約10万円
・期間:およそ7ヶ月間を予定

※アルバイトが少ない月は、ウーバーイーツの収入を増やして
 月10万円前後に調整する可能性があります。

【確認したい点】
1. 上記の働き方(月10万円・約6ヶ月)で
 親の「税扶養(103万円)」および
 「社会保険の被扶養者」から外れないか
2. アルバイト収入(月8万円)+
 ウーバーイーツ収入(業務委託、利益ベース)を合算した場合の
 扶養判定上の注意点
3. ウーバーイーツの年間利益が
 48万円を超えた場合の所得税・住民税の目安
4. 確定申告が必要になるか、また注意点があれば教えていただきたいです

扶養を外れず、社会保険にも加入せずに働きたいと考えております。
上記内容で問題がないか、また注意すべき点があればご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

月10万円×7ヶ月(年70万円)は税扶養・社保被扶養維持可能、確定申告不要で問題ありません。

税扶養(103万円): アルバイト給与55万円+ウーバー利益(収入20万-経費10万=10万)総所得65万<48万で親控除OK(所得税法84条)。2. 社保被扶養: アルバイト週20時間未満+業務委託見込年収130万未満で継続(健康保険法3条・組合基準、月10万見込OK)。3. 住民税: 所得48万超なら市県民税課税(目安年1-2万円)。4. 申告: 給与源泉あり所得48万以下で不要、青色65万控除希望時任意。注意: 親社保組合確認・住民票影響なし。

本投稿は、2026年02月02日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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