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扶養内で個人事業主を続けるには?

お忙しい中、質問を失礼いたします。

今は専業主婦で主人の扶養に入っています。
今後自宅ネイルサロンを開きたく、扶養内で働くには、主人が加入している健康保険組合にもよると思いますが、一般的に個人事業主だと収入いくらまでなのか、また最近収入の壁?が引き上げられたとは思いますが、それが具体的にいつから実施されるのか教えていただきたいです。

税理士の回答

 扶養が「税務上」であるか「社会保険上」の扶養のご質問かによって回答が異なります。
 そして、税理士は税務上の「扶養」の説明はできますが、「社会保険上」の扶養は社会保険労務士先生のお仕事の範疇のため、税理士の専門外であるため、一般的な話となることをお許しください。

1 税務上
  税務上の扶養は「合計所得金額58万円」以下であるか否かで判断されます。事業又は雑所得の方の場合、「収入」だけで扶養を判断することはできません。
  所得税法上、「所得」はその収入の性格により所得が区分され、その所得の性格によって所得金額の算出方法が異なります。そしてそれぞれ計算された「所得額」を合計したものが「合計所得金額」とされます。

  貴女のお仕事は、事業又は雑所得になる可能性がありますので、その所得金額の算出方法は
  収入金額 - 必要経費ー(青色申告特別控除※)=事業又は雑所得 で計算されます。
  ※ 青色申告特別控除は、事業所得で、かつ、青色申告の申請をされた場合に、10万円or55万円or65万円が控除されます
  
  いわゆる年収の壁の話は、パートのお仕事のような「給与所得」のみ所得のあるかたの年収の目安になります。給与所得の場合は法令で定められた「給与所得控除額」が65万円ありますので以下の考え方になります。
  給与収入123万円 - 給与所得控除額65万円 
    = 給与所得金額58万円 = 合計所得金額58万円

 そこで、先に説明しまたように、事業又は雑所得の方は「収入だけで扶養の判断はできない」ことになります。

 2 社会保険上の扶養
   いわゆる社会保険上の扶養は「年収130万円」と言われています。
   税務上と異なる点は、
   ① 税務上はその年分の合計所得金額で判断されますが、社会保険上は「今後」の収入の見込みで判断さると聞いてます。
   ② 税務上、非課税とされる通勤費なども含めて判断されると聞いています。
   ③ 税務上、収入から控除される「必要経費」には、減価償却費など「その収入を得るために必要な費用」が直接・間接的にかかわらず控除されますが、社会保険上は人件費や家賃などの「直接費」のみ控除したうえで判断されると聞いています。

  社会保険上の扶養に関しては、ご主人の会社が加入している社会保険組合にご確認ください。

 「いつから」の説明が漏れていました。

  税務上は「その年分」ごとになります
  一旦はご主人の最初の給与の支払時に奥様の合計所得金額を見積もり、扶養の是非を判断しますが、年末調整時若しくはその後の確定申告時に扶養の是非を判断され、その年分の「控除額」を算出することになっています。
  なお、配偶者の場合は、扶養から外れる=配偶者控除の対象から外れた場合であっても、その合計所得金によって「配偶者特別控除」が段階的受けられます。

  社会保険上は「年間130万円の収入を得ることが見込まれた時」からになります。
  例えば、3月まで学生で4月から社会人になる扶養親族の場合は、3月までは親御様の扶養で、4月からはご自身(の会社)で社会保険を支払うようになります。

お忙しい中、ご丁寧なお返事をありがとうございます。
社会保険組合に聞いたところ、確定申告をすれば控除が受けられると思いますが、うちの組合では接待、通信費諸々の控除は全て半分のみしか控除できませんので。と言われました。
それは青色申告をした場合でも、例えば(65万控除)になっていてもこの組合では半分しか認められませんという事でしょうか?
青色申告は青色申告分としてその分は全額控除にあたるのでしょうか?

 青色申告をした場合でも、例えば(65万控除)になっていてもこの組合では半分しか認められませんという事でしょうか?
⇒ 組合の方針ですので、半分であると考えられます。
  ただし、税理士では専門外ですので明確な回答はできません。
  
  65万円の青色申告特別控除は、複式簿記を採用され電子申告をすることで受けられる控除になります。
  この控除は「税務上」の控除であり、社会保険上の控除には該当しないと考えられます。
  なお、税務上(確定申告)ではその収入を得るためにかかった必要経費は、原則全額控除の対象となります。
  また、青色申告特別控除額も10万円or55万円or65万円の「いずれか」の額が控除されます。この控除額が税務上の控除額として半額になるようなことはありません

とてもわかりやすいご説明をありがとうございました!

本投稿は、2026年03月09日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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