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扶養している子の住所が住民票と違う時について

県外で一人暮らしをしている大学生の子を扶養している親です。卒業後は地元での就職を視野に入れていること、本人の荷物の大半まだ実家にあること、定期的に帰省していることから、住民票は実家のままになっています。

子どもが一人暮らし先でアルバイトをし、そのアパートの住所が書かれた源泉徴収票を親が預かりました。当方自営業のため確定申告の際に子どもの収入等の情報を記載しますが、

①子どもの住所、また同居別居はどちらを記載すればいいのでしょうか?調べても色々な意見があるようで困っています。

②仮に住民票のある実家の住所を記載した場合、アルバイト先からもらった源泉徴収票の住所と異なりますが問題ないでしょうか

よろしくお願い致します。

税理士の回答

①子どもの住所、また同居別居はどちらを記載すればいいのでしょうか?調べても色々な意見があるようで困っています。


住民票の住所にしてください。学生です。

②仮に住民票のある実家の住所を記載した場合、アルバイト先からもらった源泉徴収票の住所と異なりますが問題ないでしょうか


問題はないです。説明で足ります。
心配なら、息子さんに行って、その会社に住民票のあるところの住所の源泉徴収票を再発行していただいてください。
でも問題はない。

本投稿は、2026年03月13日 06時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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