業務委託 扶養内
私は会社員の妻で今年から夫の扶養に入ります。アルバイトと業務委託の仕事を掛け持ちしています。今後は業務委託のみの仕事になります。扶養内の103万か130万の範囲で行なっていきたいのですが、業務委託の場合は
業務委託の給与−経費=収入として考えれば大丈夫でしょうか?
後、主人の会社の扶養控除申告書の書き方も分からない状態なので書き方も教えて頂きたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

事業所得または雑所得があるものとしてお答えいたします。
扶養に入れるか否かは、税金の場合と社会保険とでは違いがありまして、
税金の場合は
業務委託の報酬-経費
が38万以下、ただし青色申告控除が使えたら最大で103万円以下の場合
社会保険の場合は
保険組合によって対応が変わるかとおもますが、
厳しめに見れば、業務委託の報酬が130万円以下の場合は
扶養に入れます。
ご参考になれば幸いです。
分かりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年06月02日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。