扶養控除申告書の提出を2箇所目のアルバイト先に提出してしまった。
大学1年生です。高校生の時から続けているバイト先Aと最近面接で合格して働く事になったバイト先Bがあります。
まだバイト先Bは出勤しておらずバイト先Bに書類を提出したのですが、その中に扶養控除申告書がありました。
扶養控除申告書はバイト先Aに既に提出しており、バイト先Bの社員にもそのことを話しました。しかしこちらでも提出して欲しいと言われ提出してしまいました。
ここで質問なのですが、扶養控除申告書は2箇所に提出してはいけないはずななに提出してしまいました。この場合、法的に罰せられる可能性はありますでしょうか?
この先バイト先Bでも勤務する事になると思うのですが、2箇所に提出してしまっていても年収が123万以下でしたらこのままで大丈夫なのでしょうか?
親の扶養に入っていて扶養から外れてしまうのでしょうか?
無知なことが多く大変申し訳ありませんが回答お願い致します。
税理士の回答
佐々木正史
結論からお伝えすると、今回の件で法的に罰せられることはありません。
まず、扶養控除申告書は本来、1か所の勤務先(主たる給与の支払者)にのみ提出する書類です。これを2か所に提出してしまうと、両方の勤務先で「税金が少なめに計算される扱い(甲欄)」になってしまい、本来より源泉徴収される所得税が少なくなる可能性があります。ただし、これはあくまで手続き上の誤りであり、今回のように事情を説明したうえで提出してしまったケースであれば、通常はペナルティの対象にはなりません。
対応としては、どちらか一方の勤務先だけに扶養控除申告書を提出する状態に修正すれば大丈夫です。一般的には、今後収入が多くなる方、あるいはメインで働く予定の勤務先を「主たる勤務先」とし、もう一方には「扶養控除申告書は提出しない」形にします。すでに提出してしまったバイト先Bには、「Aに提出しているため取り下げたい」と伝えれば対応してもらえます。
扶養については税金の扶養と社会保険の扶養で扱いがことなりますが、税金の扶養でしたら、年収が123万円以下の場合は親の扶養に入ったままになります。
社会保険の扶養については税理士ではなく社労士へご相談ください。
本投稿は、2026年05月14日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







