個人事業主で赤字、バイトで130万超え
今、個人事業主として仕事を始めたばかりで年に3〜4万の事業収入があります。
今まで正社員で勤めていた会社でバイトをしています。
個人事業の方は家賃等含んで圧倒的に赤字ですが、バイトの方で130万を超えてしまいそうです。
現在バイト給料からは雇用保険、所得税、住民税が引かれています。
現在は扶養家族に入っていますが、このまま扶養家族でいるためにはバイトを130万超えそうな時に辞めるべきなのでしょうか?
事業収入と給与所得は別々なので結局の所赤字がどれだけあっても給与所得が130万を超えてしまうと扶養家族からは抜けないといけないでしょうか?
現在1月から毎月平均14万で既に84万の状態です。
宜しくお願いします。
税理士の回答
ご質問について以下回答させて頂きます。
結論から申し上げますと、「事業の赤字で給与収入を相殺して、社会保険の扶養(130万円の壁)に留まることはできない」のが原則となります。
扶養には「社会保険の扶養」と「税金の扶養」があり、それぞれルールが異なります。
1. 社会保険の扶養(130万円の壁)
社会保険の判定では、事業の赤字と給与収入の相殺(損益通算)は認められておりせん。
又、社会保険の「130万円」という基準は「1月から12月の累計額」ではなく、「今後の見込み額」で判定される点です。
具体的には、「月額108,333円(130万円÷12ヶ月)」を超える収入が継続する場合、年間130万円に達する前であっても、その時点で扶養から外れるのが一般的なルールとなります。
現在月平均14万円とのことですので、すでに扶養から外れる要件に該当している可能性が高いかと存じます。
2. 税金の扶養
一方で、所得税や住民税などの「税金」の計算においては、確定申告を行うことで事業所得の赤字と給与所得を相殺できます。その結果、合計所得金額が一定以下になれば、税法上の扶養(扶養控除の対象)には留まれる可能性はございます。
【今後のご対応】
現在加入しているご家族の健康保険組合に「現在、月額14万円の給与収入が続いているが、どの時点で扶養を外れる手続きが必要か」をご確認頂く事をお勧め致します。
*健保組合によって「連続3ヶ月超えで外れる」などの独自基準があるためです
その確認結果を踏まえて、今後のシフト調整や働き方を検討されることをお勧めいたします。
回答は以上となります。
ご参考になりましたら幸いです。
竹中公剛
社会保険の扶養については、保護者の努めている会社に、保護者を通じて、確かめることが重要です。
それぞれの会社で違っています。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年06月10日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







