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夫の扶養認定について

現在夫の扶養に現在入ってます。
現在雑所得で収入が120万、所得が60万円あります。
現在の状態から例えば年末までバイトで50万円ほど稼いでも扶養に入ったままでもいられるのでしょうか?
チャットGPTで調べたところ働けると書いてあったのでこちらでも聞いてみようと思い、質問させて頂きました。

税理士の回答

素早い回答ありがとうございます。
スッキリしました。
また何かあったら質問させて頂きます。
ありがとうございました。

念のための補足ですが、バイトが給与所得である場合になります。

ありがとうございます!
ちなみにいくらぐらいまでなら稼いでも大丈夫なんでしょうか?

扶養には社会保険の扶養と所得税などの扶養があります。
社会保険の扶養ついては、夫の会社の係に聞いてください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026kiso/pdf/0026005-024.pdf
上記を見てください。
扶養親族の合計所得金額が62万円以下
令和8年度の所得税扶養の要件は、扶養親族の合計所得金額が62万円以下であることが求められます。これは、扶養控除や配偶者控除の所得要件が見直された結果です。扶養親族の年収目安は136万円以下に拡大され、扶養の範囲内となります。
年収は給与です。

ということはこれ以上バイトしたりすると扶養からは外れるから無理でしょうか?
それとも136万円-60万=76万でそれぐらいなら稼いでも大丈夫って事でしょうか?

現在雑所得で収入が120万、所得が60万円あります。

上記で所得が60万円です。基礎控除が、58万円です。ということは、
60-58=2万円出ています。
下記を見ると、もうそれだけで、外れます。
給与控除は、58万円ありますが、58万円以下であれば=給与所得0円でが、
記載の60万円でもう外れています。
その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国(※1)の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる方をいいます。
(※1) 出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) あなたと生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が58万円以下(注)(令和2年分~令和6年分は48万円以下、令和元年分以前は38万円以下)であること(※2)。
(※2) その配偶者の所得が給与所得だけの場合は、給与収入が123万円以下(注)であることとなります。
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

(注) 令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)

社会保険の扶養はご主人の会社の係に確かめること。です。
安易には言えません。
よろしくお願いいたします。
複雑です。

なるほど、58万を超えるとやはり外れるんですね。
雑所得58万以下かつ、給与58万以下であれば問題は無いという認識で大丈夫ですか?

雑所得58万以下かつ、給与58万以下であれば問題は無いという認識で大丈夫ですか?
そうなります。
でも社会保険は違いますよ。

社会保険に関しては夫の会社に聞くということですね。ありがとうございました。

社会保険に関しては夫の会社に聞くということですね。ありがとうございました。
よろしくお願いいたします。

一つお聞きしたいんですが、一般的な社会保険であれば通りますか?

一つお聞きしたいんですが、一般的な社会保険であれば通りますか?
いいえ、すべて、その会社会社の担当者が、社会保険の事務所と話し合って決めます。
一般的というのはないです。

本投稿は、2026年06月27日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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