大学生の扶養について
大学生の扶養についてお尋ねいたします。
近年、扶養に関する年収の基準額に変更があったかと思いますが、大学生の場合、結局のところ「123万円・130万円・150万円」のどの金額を基準に考えればよいのでしょうか。
最も損をしない方法で、年間いくらまで収入を得て良いのか知りたいです。
また、私は2027年4月から社会人になる大学4年生です。その場合、2027年から親の扶養を外れるため、大学4年生の2026年12月(給与振込は2027年1月)から2027年3月までの収入については、上限を考慮せずに働いても問題ないのでしょうか。もし、この期間の収入が2027年の保険等に影響するのであれば、事前に調整したいと考えております。なお、2026年12月31日時点で22歳の予定です。
上記について、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)について、以下のとおりとなります。
税務において、令和8年と9年については、アルバイト収入だけという前提でしたら、年136万円までですと扶養控除の範囲内となります。また、扶養を補う制度として「特定親族特別控除」が導入されていますので、年136万円を超えても年159万円までは扶養控除(特定扶養)と同額の控除額が、年197万円までは控除額が逓減していくものの、扶養者(親など)のほうで控除ができる仕組みが手当されています。
なお、社会保険において、大学生世代についての扶養要件の認定基準が、年130万円から150万円に引き上げられています。この金額は、過去の収入だけでなく現時点の収入や将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込額となります。さらに、一時的に超えただけでも扶養から外れない手当がなされています。
また、2027年から親の扶養から外れることが確実であれば、暦年単位(1月〜12月)で判定しますので、上限を考慮して調整する必要はありません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
損をしない=扶養の範囲内のまま...という前提ですと、大学生のアルバイトの給与収入150万円が、ひとつの目安になると考えます。
ただし、アルバイト先での働き方によっては、そこの勤務先で社会保険に強制加入となることもあり得ますのでご注意ください。
社会保険の強制加入要件に、「短時間労働者の加入要件」と「4分の3基準」があります。前者は学生は関係ありませんが、後者は学生であっても関係あります。
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/gakusei.html
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年08月12日 18時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







