[扶養控除]大学生のバイト代について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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大学生のバイト代について

103万の壁、というものが代わり、完全に扶養から外れるのが150万以上になったと聞きました
自分は大学生で、バイトをしています
両親は自営業で、扶養に関してネットで調べても「自営業を除く」と書いてあることがほとんどで、実際いくらまでなのか、について記載がなくて困っています
既に決まっているシフトで、9月の第1週くらいまで時点、100万は超えてしまいそうです
年末までどこまでセーブするべきなのか、150万まで稼いで良いのか、自営業の収入によって変わるのか
親に税金がかからないのはいくらまでですか?

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
一般的な大学生世代(年齢19歳以上23歳未満)について、親の扶養から外れて親の負担が増えない目安は、150万円ということになります。

―――――――――――
補足)
税務において、令和8年と9年については、アルバイト収入だけという前提でしたら、年136万円までですと扶養控除の範囲内となります。また、扶養を補う制度として「特定親族特別控除」が導入されていますので、年136万円を超えても年159万円までは扶養控除(特定扶養)と同額の控除額が、年197万円までは控除額が逓減していくものの、扶養者(親など)のほうで控除ができる仕組みが手当されています。

なお、社会保険において、大学生世代についての扶養要件の認定基準が、年130万円から150万円に引き上げられています。この金額は、過去の収入だけでなく現時点の収入や将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入の見込額となります。さらに、一時的に超えただけでも扶養から外れない手当がなされています。

ただし、アルバイト先での働き方によっては、そこの勤務先で社会保険に強制加入となることもあり得ますのでご注意ください。社会保険の強制加入要件に、「短時間労働者の加入要件」と「4分の3基準」があります。前者は学生は関係ありませんが、後者は学生であっても関係あります。
https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/tekiyoukakudai/tanjikan/gakusei.html


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

ご両親が自営業の場合、基本的に国民健康保険となり、国民健康保険には扶養という考え方はなく、会社員の社会保険の扶養の要件を気にする必要がありませんので、先述した税務の扶養のことだけ気にすれば良いことになります。

宜しくお願い致します。

度々失礼します。追記させていただきます。

国民健康保険の場合は、令和8年のアルバイト収入が年117万円を超えると、国民健康保険の所得割が発生する自治体が一般的だと考えます。均等割は減額されたりするものの基本的に発生します。

宜しくお願い致します。


親に税金がかからないのはいくらまでですか?

 ↓
まとめますと以下のようになります。

国民健康保険料または国民健康保険税も含めたところで、親の負担増とならないのは今年と来年は年117万円までとなります。(国民健康保険料の均等割はかかります)

あくまでも所得税・住民税だけを考えたところで、親の負担増とならないのは今年と来年は年150万円あたりが目安となります。

ただし、アルバイト先での働き方によっては、そこの勤務先で社会保険に強制加入となることもあり得ますので注意が必要です。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

本投稿は、2026年08月18日 22時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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