事後に扶養に入れたら住民税非課税の給付金を返還しないといけないか?
過去5年間分の確定申告をします。これまでアルバイトのみ。年収は230万程度。
80歳手前の母親と無職の兄を世帯分離で同一生計しております。まとめて確定申告するにあたり、扶養にいれるか迷っております。これまで母親・兄は、低所得者の給付金をもらっているため、扶養にいれて申告した際、返還請求をされるか?されるのでしたら扶養に入れず、未払いの私だけの住民税を支払った方がよいのか?区に相談したら、終了した支援給付金はその給付金により返還が必要なこともありうるし、現在、終了した給付金については、問い合わせ先はないから不明とのことでした。
税理士の回答
税法上の扶養親族に該当するかどうかと、過去に受給した給付金の返還要否は別の問題です。
お母様・お兄様が要件を満たせば、所得税・住民税上の扶養控除の対象とすることは可能です。
一方、給付金の返還要否については税理士業務の範囲ではなく、各給付制度の支給要件によります。
そのため、税理士が返還の要否を判断することはできません。
給付金の支給元である自治体等にご確認ください。
返答ありがとうございます。自治体に問い合わせましたが、終了した給付なのでわからないとのことです。総合考量して判断いたします。
本投稿は、2026年08月19日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







