未成年の雑所得収入の確定申告について
15歳の学生で、東京都目黒区在住です。
アルバイトなどの給与収入はなく、
noteのPR案件やココナラなどによる雑所得のみがあります。
2026年分について、雑所得しかない場合は、
いくらを超えると所得税の確定申告が必要になりますか?
以前は「48万円を超えると必要」という情報を見ましたが、税制改正がされたのか、
現在は基礎控除が95万円という情報もあり、どちらが私に当てはまるのか分からず困っています。
また、所得税の確定申告が不要な場合でも、住民税の申告や親の扶養への影響があるのかも教えていただきたいです。
わかりやすく教えていただけると幸いです。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
質問者さま自身の税金が発生する雑所得(利益)
→ 45万円までは、住民税(所得割)が生じません。住民税の申告が必要か否かは、お住まいの自治体の級地によって変わります※。
→ 45万円超~104万円までは、所得税が生じません。所得税の申告は不要ですが、住民税の申告が必要となります。
→ 104万円超~は、所得税が生じますので、所得税の申告が必要です。
※住民税の均等割も非課税となる所得は、お住まいの自治体の級地によって変わります。
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質問者さまは15歳とのことですので、親の扶養控除の対象となりません。
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補足)
令和8年と9年は、所得税の基礎控除が見直され令和7年の95万円とが異なります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
山本快夫
訂正させていただきます。未成年者(18歳未満)は135万円以下までは住民税がかかりませんでした。
従いまして、以下のようになります。
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~104万円までは、所得税も住民税も生じません。
104万円超~所得税が生じますので、所得税の申告が必要です。(住民税は生じません)
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宜しくお願い致します。
佐々木俊
2026年分は、雑所得(収入から経費を引いた利益)が95万円以下なら所得税はかからず、確定申告も不要です。95万円を超えると確定申告が必要になります(他に控除があればラインは上がります)。
ご覧になった48万円は改正前の基礎控除の金額です。現在は、合計所得132万円以下の人の基礎控除は95万円に引き上げられていて、令和8年分(2026年分)もこの金額が適用されます。
住民税は、18歳未満の未成年者なら前年の合計所得135万円以下まで課税されません。非課税でも住民税の申告自体を求められることがあるため、要否はお住まいの区に確認すると確実です。
親御さんへの影響は、あなたの合計所得が58万円以下かどうかで「扶養親族」の判定が変わります。もっとも15歳の場合、所得税の扶養控除はもともと16歳以上が対象なので、影響し得るのは親御さんの住民税の非課税判定など限られた場面です。
本投稿は、2026年08月26日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







