税理士ドットコム - [扶養控除]フリーター、2027年4月より就職予定。2027年1〜3月の収入と、親の扶養について。 - 親のほうで扶養控除しないことに変わりはないです...
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フリーター、2027年4月より就職予定。2027年1〜3月の収入と、親の扶養について。

現在フリーターで親の扶養に入っています。
2027年4月から就職予定です。
親の扶養は年度で計算するため、2026年1〜12月の収入は106万円以内に調整しなければいけないが、2027年度は就職により扶養を外れると認識しています。
この場合、2026年12月〜2027年3月(2027年1月以降の収入)は好きなだけ稼いでも、問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

親のほうで扶養控除しないことに変わりはないですから、税金面では問題ないといえます。
一方、職場等での社会保険については、基準がありますから、職場や社会保険労務士等に確認すると良いでしょう。

一点補足します。

106万円の壁は社会保険の加入基準でしたが、現在はこの賃金要件が撤廃されています。親の健康保険の扶養に入るための年収基準は、原則130万円未満、19~22歳の方は150万円未満です。

一方、2026年の税金上の扶養は、給与収入だけなら年収136万円以下が基準です。

2027年4月から就職されるとのことですので、1~3月の収入については、親御さんの税金上の扶養を気にして調整する必要はありません。

ただし、就職前でも勤務時間などによって、ご自身で社会保険に加入する場合がありますので、その点はご注意ください。

親御様の所得税の扶養は、年度ではなく1月から12月までの所得と、原則として年末の状況で判定します。2027年は、就職前のアルバイトと就職後の給与を合わせた年間の見込みで確認する必要があります。また、扶養対象から外れる予定でも、ご本人の税金や就職前の健康保険の取扱いまで無制限になるわけではありません。給与の支給予定と年齢を整理し、税の扶養はお近くの税理士事務所へ、社会保険は勤務先・加入先へ確認されるとよいでしょう。

本投稿は、2026年10月18日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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