フリーター、2027年4月より就職予定。2027年1〜3月の収入と、親の扶養について。
現在フリーターで親の扶養に入っています。
2027年4月から就職予定です。
親の扶養は年度で計算するため、2026年1〜12月の収入は106万円以内に調整しなければいけないが、2027年度は就職により扶養を外れると認識しています。
この場合、2026年12月〜2027年3月(2027年1月以降の収入)は好きなだけ稼いでも、問題ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
親のほうで扶養控除しないことに変わりはないですから、税金面では問題ないといえます。
一方、職場等での社会保険については、基準がありますから、職場や社会保険労務士等に確認すると良いでしょう。
打矢智也
一点補足します。
106万円の壁は社会保険の加入基準でしたが、現在はこの賃金要件が撤廃されています。親の健康保険の扶養に入るための年収基準は、原則130万円未満、19~22歳の方は150万円未満です。
一方、2026年の税金上の扶養は、給与収入だけなら年収136万円以下が基準です。
2027年4月から就職されるとのことですので、1~3月の収入については、親御さんの税金上の扶養を気にして調整する必要はありません。
ただし、就職前でも勤務時間などによって、ご自身で社会保険に加入する場合がありますので、その点はご注意ください。
本投稿は、2026年10月18日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







