廃業届を出し雑所得扱いにできるか
2026年3月末に退職し、2026年に4月にイラストレーターとして開業届を出しました。
しかし、継続的な売り上げがあるとは言えない状況であるのと、秋から正社員で再就職するにあたり(副業は申告制)、雇用保険のことを考えて一度廃業届を出してしまおうかと思っています。
経費を含めると2026年度は赤字、2027年度も継続的な売り上げというよりは、クラウドソージングや同人誌即売会での不定期な利益になりそうです。
2026年は青色申告し、2027年以降は利益が20万円を超した場合のみ雑所得として白色申告で行こうかと思うのですが可能でしょうか?
税理士の回答
2027年以降、利益が20万円を超した場合のみ雑所得として白色申告で行うことは可能です。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
はい、可能です。
また、ご質問の前提の場合、いったん廃業届を提出されることをおすすめ致します。
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補足)
2027年以降、雑所得が20万円以下のときは、所得税の申告は不要となりますが、住民税の申告は必要となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年08月16日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







