廃業届を出し雑所得扱いにできるか
2026年3月末に退職し、2026年に4月にイラストレーターとして開業届を出しました。
しかし、継続的な売り上げがあるとは言えない状況であるのと、秋から正社員で再就職するにあたり(副業は申告制)、雇用保険のことを考えて一度廃業届を出してしまおうかと思っています。
経費を含めると2026年度は赤字、2027年度も継続的な売り上げというよりは、クラウドソージングや同人誌即売会での不定期な利益になりそうです。
2026年は青色申告し、2027年以降は利益が20万円を超した場合のみ雑所得として白色申告で行こうかと思うのですが可能でしょうか?
税理士の回答
2027年以降、利益が20万円を超した場合のみ雑所得として白色申告で行うことは可能です。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
はい、可能です。
また、ご質問の前提の場合、いったん廃業届を提出されることをおすすめ致します。
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補足)
2027年以降、雑所得が20万円以下のときは、所得税の申告は不要となりますが、住民税の申告は必要となります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
おはようございます、税理士の川島です。
>2026年は青色申告し、2027年以降は利益が20万円を超した場合のみ雑所得として白色申告で行こうかと思うのですが可能でしょうか?
→雑所得は青色申告ありませんので、事業所得でなければ可能です。
波多野暁生
2026年について、青色申告の承認を受けており、イラストレーターとしての活動が実態として「事業所得」に該当するのであれば、途中で廃業しても2026年分を青色申告することは可能です。廃業届と青色申告の取りやめは別の手続です。
一方、2027年以降のクラウドソーシングや同人誌販売については、本人が自由に事業所得・雑所得を選択できるわけではなく、活動の継続性、規模、営利性など実態によって判断します。不定期・小規模な副業であれば、業務に係る雑所得となる可能性があります。
なお、「20万円以下なら申告不要」というのは、原則として年末調整済みの給与所得者について、給与以外の所得(収入ではなく利益)が20万円以下の場合の所得税の確定申告不要制度です。住民税の申告が必要となる場合や、医療費控除等で確定申告する場合には別途注意が必要です。
したがって、実際に2026年中に事業を終了するのであれば廃業届を提出し、2027年以降の収入については、その時点の活動実態に応じて所得区分を判断するのがよいでしょう。
ご返信くださった皆様ありがとうございます。
参考になりました!
波多野暁生
ありがとうございます。ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2026年08月16日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







