開業届と青色申告について
現在、会社員をしながら中古ブランド品の販売(せどり)をしています。
2026年1月頃から継続的に販売を行っており、今年に入ってから利益が月20万円を下回ることはなく、継続的に利益を得ています。
ただ、開業届はまだ提出しておらず、今年分の確定申告について青色申告が可能なのか分からない状況です。
今から開業届と青色申告承認申請書を提出した場合、2026年分の確定申告(2027年提出分)を青色申告で行うことは可能でしょうか?
開業日はいつ頃に設定するのが適切なのか、また2026年分から青色申告が可能か教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
年の途中から同一の副業を雑所得から事業所得に変更できるか否か...という問題に該当します。
基本的に、同一年の同一の副業について、その年で判定しますので変更できません。
例外的に、年の途中で副業の内容(規模や実態)が変わったときは、そのときが新規開業となる余地があります。
質問者さまのケースですと、1月に開始された中古ブランド品の販売(せどり)業を、そのまま変わりなく順調に継続されているだけですので、上記例外に該当しない可能性が高いと考えます。
しかし、年の途中で副業の内容が変わったか否か、明確な線引があるわけではなく事実認定の領域となりますので、質問者さまのようなケースであっても、事業的規模開始と判断した日により開業届を提出して、その日より前を雑所得、その日以降を事業所得とすることが、将来において税務署に否認されるリスクが残るものの、通用している現実があります。
なお、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始した場合には、その事業開始等の日から2ヶ月以内。)に提出する必要があります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。
竹中公剛
2026年1月頃から継続的に販売を行っており、
上記からも。
今年の青色はできない。
今年に入ってから利益が月20万円を下回ることはなく、継続的に利益を得ています。
ただ、開業届はまだ提出しておらず、
開業ま今年ではなくもっと前のような気がします。
でも、来年からの青色なら、今年の開業でもよいと思う。
今年分の確定申告について青色申告が可能なのか分からない状況です。
上記記載。できない。
今から開業届と青色申告承認申請書を提出した場合、2026年分の確定申告(2027年提出分)を青色申告で行うことは可能でしょうか?
上記記載できない。
おはようございます、税理士の川島です。
青色申告の判断の件ですが、まず下記の要件を満たす必要があります。
・今年から新規開業した場合:事業を開始した日から2か月以内(開業日が1月16日以降の場合)
・すでに事業をしており、これから青色申告にする場合:青色申告をしたい年の3月15日まで
ですので、現時点から青色は不可能かと思われます。ですので来年から青色申告は可能です。早めの提出をお勧め致します。
本投稿は、2026年07月20日 02時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







