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確定申告における扶養控除の適用範囲について

私は20歳以上の無職で、障害者保健福祉手帳3級を取得しております。
私の「所得」という単語に対する無理解から来る質問な点、御容赦ください。

父は私を被扶養者として確定申告し、扶養控除38万+扶養障碍者控除27万=65万円の控除を受けています。

そこで質問なのですが、

1.私が(バイトなどの給与所得ではなく)ネットオークションなど雑所得?事業所得?で何円以上の「利益」を出した時点から、私は被扶養者として認められなくなり、父は65万円の控除を受けられなくなるのでしょうか?
基礎控除の38万円?
それとも基礎控除+障碍者控除の65万円?

2.また、たとえば個人事業者として届出を出して青色申告した場合、
基礎控除38+障碍者控除27+青色申告特別控除65=130万円以下の利益なら、私は「所得ゼロ」となり、被扶養者として認識され、父は65万円の控除を受けられるのでしょうか?

3.そもそも個人事業者として開業届を出しても、確定申告において被扶養者として認められるのでしょうか?

どうかご回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1 事業所得または雑所得が38万円以下の場合に、基礎控除を引いて0のため、扶養となります。障碍者控除は影響させません。
2 基礎控除と障害者控除は、所得金額(収入ー必要経費ー青色控除65万円)から差引きします。
3 事業所得が38万円以下の場合は、扶養となります。

富樫修一 様
早速のご回答ありがとうございます。
もう少しだけ質問させてください。

御回答いただいた「事業所得または雑所得」というものは、基礎控除や障害者控除・青色申告特別控除に影響される額面ではなく、また個人事業主の是非についても関係なく、
収入ー経費=利益が38万円を超えれば、障碍者や青色申告などをしていても被扶養者とはみなされない、という認識でよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
事業所得(=利益)38万円の計算には、青色申告特別控除後の金額となります。
各種所得金額の合計額(合計所得金額)から、所得控除(障碍者控除、基礎控除など)を引いて、課税所得金額を計算します。
合計所得金額が、38万円超の場合は、扶養控除は受けられません。

No.1180 扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

富樫修一 様
おはようございます。
朝早くからのご回答まことにありがとうございます。
大変感謝しております。

事業所得(=利益)38万円の計算には、青色申告特別控除後の金額となります。

つまり、青色申告特別控除65万円は有効で、個人事業主として届出を出して青色申告した場合は、38+65=103万円までは被扶養者と認められるという理解でよろしいでしょうか?

そして障碍者控除は当方の課税所得に関わってくるだけで、今回の扶養控除には関係がない、ということでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご連絡ありがとうございます。
ご質問の認識でよいと思います。
所得控除前の合計所得38万円以下が要件となっています。

富樫修一 様
御返信ありがとうございます。
大変参考になりました。

丁寧なご回答、まことにありがとうございました。

本投稿は、2018年07月14日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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