扶養控除の適用について
高齢(70歳超)の両親がおり、婚姻関係は継続しているが別居しています。
父親の年金収入は年間およそ250万円ありますが、母親の年金収入は年間およそ
50万円です。父母は世帯も分離し、母は別居先において単独世帯であり、住民税
非課税世帯です。
母親に対し、父親は年間およそ120万円の経済支援を行っていますが、
これとは別に子も母親を経済支援しています。
ここで父親は、母親に対する扶養控除を適用していない場合、子は、
母親に対する扶養控除を適用できますか?
税理士の回答

相談者様がお母様に生活費を毎月仕送りしている等、相談者様とお母様が生計を一にしており、且つ、お父様の方では配偶者控除を適用されていない場合には、相談者様で扶養控除を適用することができると考えます。
本投稿は、2018年09月20日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。